会社設立の流れを徹底解説【2026年最新】ステップ別スケジュール・所要期間・注意点まで解説

会社設立を決めたものの「どのくらいの期間がかかるのか」「何から手をつければいいのか」と悩む方は多いでしょう。
会社設立には定款作成・公証役場での認証・登記申請など複数の手続きがあり、登記完了まで最短でも2〜3週間程度かかります。
本記事では、会社設立の全体的な流れをステップ別・日数の目安とともにわかりやすく解説し、設立後に必要な手続きのチェックリストもあわせて紹介します。
会社設立の全体像と所要期間の目安

実際の手続きに入る前に、会社設立全体の流れと所要期間を把握しておきましょう。全体を俯瞰することで、スケジュール管理がしやすくなります。
設立完了まで最短2〜3週間・電子定款ならやや短縮できる
会社設立(登記完了)まで、最短でも2〜3週間程度かかります。主な日数のかかる手順は、定款の作成(2〜5日)・公証役場での認証手続き(1〜3日)・法務局での登記処理(申請後7〜10日)です。
電子定款を使用することで、紙の定款での印紙代4万円が節約できるだけでなく、公証役場とのやり取りがオンラインで完結するため、手続きが若干スムーズになります。
司法書士などの専門家に代行を依頼する場合も、日数の短縮には限界があります。法務局の審査期間(7〜10日)は申請者の都合で短縮できないため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。
会社設立の全体スケジュールは「設立希望日から逆算して計画する」ことが基本です。特定の日(期初・縁起のよい日など)に合わせたい場合は、少なくとも1ヶ月前から準備を開始しましょう。
全体の流れを5ステップで把握する
会社設立の全体の流れは大きく5つのステップに整理できます。①定款の作成→②公証役場での定款認証(株式会社のみ)→③資本金の払い込み→④登記申請書類の作成・法務局への申請→⑤登記完了・証明書の取得です。
合同会社の場合はSTEP2(公証役場での定款認証)が不要なため、手続きがよりシンプルで費用も安く抑えられます。
株式会社と合同会社で流れが異なるポイント
最大の違いは定款認証の要否です。株式会社は公証役場での定款認証が必要(費用約5万円)ですが、合同会社は不要です。登録免許税も株式会社が最低15万円に対し、合同会社は最低6万円と低く設定されています。
合同会社は手続きが簡易で費用も抑えられる一方、株式会社に比べて社会的な認知度・信用力がやや低い場合があります。事業の規模・目的・将来計画に合わせて形態を選択しましょう。
会社設立前に決めておくべき基本事項

設立手続きを開始する前に、以下の基本情報を確定させておく必要があります。これらは定款に記載する内容であり、後から変更する場合は手続きと費用が発生します。
会社形態(株式会社・合同会社)の選択
まず最初に決めるべきは会社形態です。株式会社は信用力が高く、将来の株式上場(IPO)や外部調達を視野に入れる場合に適しています。合同会社は費用が安く手続きが簡単で、少人数・身内での経営を想定する場合に向いています。
1度設立した後に形態を変更することは可能ですが、手続きと費用が発生します。最初から将来の事業計画を踏まえた上で判断することが重要です。
商号・事業目的・本店所在地・資本金・会計年度
商号(会社名)は「株式会社〇〇」または「合同会社〇〇」の形式で決めます。同一住所に同一商号は登記できないため、事前に法務局で商号調査を行いましょう。
事業目的は将来行う可能性のある事業を含めて広めに記載しておくと、後から定款変更の手間が省けます。本店所在地は登記上の住所で、自宅・バーチャルオフィス・レンタルオフィスなどが選択肢です。
資本金は現行法では1円から設定できますが、信用面や消費税免税(1,000万円未満を維持することで設立初年度・翌年度が免税対象となる)の観点から、事業計画に応じた現実的な金額を設定することをおすすめします。
会計年度(決算月)は任意の月に設定できます。繁忙期を決算月に避けることで、決算処理の作業負担を軽減できます。設立当初に決めておく必要があるため、事業特性を考慮して選択しましょう。
役員構成・株主構成の決定
株式会社の場合、取締役は最低1名が必要です。取締役会設置会社は3名以上の取締役と監査役が必要になります。小規模な会社では取締役1名(代表取締役)のみで設立するケースが一般的です。
株主構成(誰が何%の株式を保有するか)は将来の経営権に直結します。共同設立の場合は持分比率を慎重に話し合って決定しましょう。
実印(法人印)の作成発注(手配に数日かかる)
法人の実印(代表者印)は設立登記申請書に押印するために必要です。印鑑の作成には通常3〜7営業日かかるため、設立手続き開始前に発注しておきましょう。実印・角印・銀行印の3点セットが一般的です。
会社設立の流れ

ここでは株式会社を例に、会社設立の具体的な手順をステップ別・日数の目安とともに解説します。各ステップの要点と注意事項を把握しておきましょう。
合同会社の場合はSTEP2(定款認証)が不要なため、STEP1からSTEP3に直接進む流れになります。その分、費用と時間を節約できます。
STEP1:定款の作成(2〜5日)
定款は会社の基本規則を定めた最重要書類です。商号・事業目的・本店所在地・資本金の額・発行可能株式総数・設立時の取締役などを記載します。
作成方法には「紙の定款」と「電子定款」の2種類があります。紙の定款には4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款ではこれが不要になります。クラウド型の会社設立サービス(freee会社設立・マネーフォワード クラウド会社設立など)を使えば、テンプレートを元に短時間で作成できます。
定款に記載する事業目的は、内容が曖昧だったり公序良俗に反したりすると公証役場から修正を求められる場合があります。「〜の企画・制作・販売」のように、具体的かつ適切な表現で記載しましょう。
定款の完成後は、実印を押印(紙の場合)または電子署名(電子定款の場合)して公証役場に提出できる状態にします。司法書士に定款作成を依頼する場合は、日数が短縮できる場合があります。
STEP2:公証役場での定款認証(1〜3日)【株式会社のみ・合同会社は不要】
株式会社の定款は、本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で公証人による認証を受ける必要があります。公証役場への事前予約が必要なため、定款が完成したら早めに連絡を取りましょう。
認証に必要な費用は「公証人手数料(約5万円)+謄本交付費用(約2,000円)」で、電子定款であれば別途4万円の収入印紙が不要です。認証当日は代表者本人または代理人(委任状持参)が公証役場に出向きます。
近年は一部の公証役場でオンラインによる定款認証にも対応しています。事前に認証を受ける公証役場が対応しているかどうかを確認しておきましょう。認証が完了した定款は後の登記申請に必要になるため、謄本を複数部取得しておくことをおすすめします。
定款認証の予約は公証役場に電話またはウェブから行います。込み合っている場合は希望日に予約が取れないこともあるため、定款が完成したら早めに連絡を入れましょう。
STEP3:資本金の払い込み(1日・STEP2と並行可)
定款が完成したら(認証前でも可)、発起人(設立者)の個人口座(代表者または発起人の口座)に資本金を払い込みます。この時点では法人口座はまだないため、個人口座を使用します。
払い込み後は通帳の表紙・記帳ページをコピーまたは印刷して「払込証明書」を作成します。インターネットバンキングのみで紙の通帳がない場合は、入金明細の印刷で対応できる場合があります。
払い込みのタイミングはSTEP2(定款認証)と並行して行うことができます。手続きを効率的に進めるために、定款作成が完了したらすぐに資本金の払い込みも行うのが効率的です。
資本金の払い込みに使用した個人口座は、設立登記完了後も一定期間そのまま保持しておきましょう。設立後に法人口座が開設されたら、資本金相当額を個人口座から法人口座へ移動します。
STEP4:登記申請書類の作成・法務局への申請(3〜5日)
登記申請書・定款・払込証明書・取締役の就任承諾書・取締役の印鑑証明書・印鑑届出書など、複数の書類を準備して法務局に提出します。
書類の作成には法律的な知識が必要な部分もあります。クラウド型設立サービスを利用すると申請書類を自動生成できます。司法書士に依頼する場合は5万〜10万円程度の報酬が発生しますが、書類ミスによる補正リスクを大幅に減らせます。
法務局への申請は窓口での持参のほか、オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)でも行えます。申請日が会社の設立日となるため、設立日を特定の日(月初・縁起のよい日など)に合わせる場合は、その日に申請が受理されるよう逆算してスケジュールを組みましょう。
申請書類を法務局の担当者が受け付けた時点で受付番号が発行されます。審査中に補正(書類の修正)を求められる場合があるため、申請後も法務局からの連絡を確認できる状態を保っておきましょう。
STEP5:登記完了・登記事項証明書の取得(7〜10日)
申請受理から登記完了まで通常7〜10営業日程度かかります。繁忙期(3月〜4月)は処理が遅れる場合があります。登記完了後、法務局で登記事項証明書(謄本)を取得しましょう。
登記事項証明書は1通600円(窓口)で取得でき、法人口座開設・税務署への届出・取引先への提示など、設立後のあらゆる場面で必要になります。複数枚を同時に取得しておくことをおすすめします。
登記完了をもって会社が正式に成立します。この日から、会社としての法的な活動が開始できます。
登記完了後は、速やかに登記事項証明書を複数枚取得して設立後の各種手続きに備えましょう。法人口座開設・税務署への届出・取引先への提出など、複数枚が必要になることがほとんどです。
会社設立手続きでよくある詰まりポイントと対策

設立手続きを進める中でつまずきやすいポイントがあります。事前に把握しておくことで、手続きの遅れや余計なコストを避けられます。
定款の事業目的の書き方が不適切で認証に時間がかかる
定款の事業目的の記載が不明確・曖昧・公序良俗に反する内容だと、公証役場から修正を求められます。この場合、再提出・再認証が必要になり数日のタイムロスが生じます。
事業目的は「〜の製造・販売」「〜のコンサルティング業務」のように、第三者が読んで事業内容を理解できる具体的な表現にしましょう。公証役場への提出前に、司法書士や行政書士に確認してもらうことが確実です。
また、将来的に事業を拡大する可能性がある場合は、現時点では行っていない事業も目的として記載しておくと、後から定款変更の手間が省けます。
法人実印の手配が遅れてスケジュールが後ろ倒しになる
法人実印は登記申請書への押印に必要なため、手配が遅れると登記申請の日程が後ろ倒しになります。印鑑の作成には通常3〜7営業日かかるため、会社設立を決めた段階で早めに発注することが重要です。
オンラインショップで注文すれば翌営業日〜3日程度で届くケースもあります。設立のスケジュールが決まったら最優先で発注を行いましょう。
登記書類の記載ミス・押印漏れで補正が必要になる
法務局への申請後、書類に記載ミス・押印漏れ・添付書類の不足があると「補正」を求められます。補正が必要になると対応に1〜3日かかり、設立日が後ろ倒しになります。
申請前に提出書類のチェックリストを作成し、一覧で確認する習慣をつけましょう。クラウド型設立サービスを使用している場合も、最終確認は必ず自身で行うことをおすすめします。
資本金払込の確認書類の作成方法を誤る
払込証明書の作成方法を誤ると、法務局への申請書類として認められない場合があります。通帳の表紙と払込日の記帳ページのコピーを合冊して、会社の実印と代表者のサインを押した「払込証明書」を作成するのが一般的な方法です。
インターネットバンキングのみを利用している場合は、取引明細の印刷で対応できることが多いですが、法務局によって確認方法が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
払込証明書の不備は登記申請後の補正原因になります。事前に法務局のウェブサイトまたは窓口で作成例を確認してから書類を準備しましょう。
設立登記後に必要な手続きチェックリスト

登記完了は会社設立の「完了」ではなく、「事業スタートの出発点」です。設立後にも多くの手続きが必要です。以下のチェックリストで漏れなく対応しましょう。
特に税務署への届出・社会保険の加入には期限があるため、登記完了後できるだけ早く着手することが重要です。
税務署への届出(法人設立届出書・青色申告承認申請書等)
登記完了後2ヶ月以内に「法人設立届出書」を管轄の税務署に提出します。合わせて「青色申告の承認申請書」を提出することで、欠損金の繰越控除など青色申告の特典が利用できます(申請期限は設立後3ヶ月以内または最初の事業年度終了日の前日)。
役員報酬の支払いが始まる場合は「給与支払事務所等の開設届出書」も提出が必要です。これらを一括して設立直後に提出することで、後からの手続き漏れを防げます。
都道府県・市区町村への届出→自治体により期限が異なる
税務署への届出と並行して、本店所在地の都道府県・市区町村の税務窓口にも「法人設立届出書」を提出します。様式・添付書類は自治体によって異なります。
登記事項証明書のコピーと定款のコピーを持参すれば、多くの自治体では当日中に手続きが完了します。設立後1ヶ月以内を目安に対応しましょう。
社会保険・労働保険の加入手続き→設立後5日〜10日以内
法人は設立と同時に健康保険・厚生年金への加入義務が生じます。年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を設立後5日以内に提出する必要があります(役員報酬を設定する場合)。
従業員を雇用する場合は、雇用保険(ハローワーク)・労災保険(労働基準監督署)への加入も必要です。社会保険料の計算が発生するため、顧問社会保険労務士がいれば早めに相談しましょう。
法人用銀行口座の開設→できるだけ早期に
法人口座の開設は設立後できるだけ早期に行うべき最重要手続きのひとつです。取引先への代金受取・仕入れ代金の支払いなど、法人としての入出金は法人口座に集約することが経理管理の基本です。
法人口座がないと、個人口座に法人の資金が混在し、税務調査時に問題になる可能性があります。また補助金・助成金の受取には法人口座が必要なケースがほとんどです。GMOあおぞらネット銀行はオンラインで法人口座開設が完結し、設立直後から申し込みやすい環境が整っています。
法人クレジットカード・会計ソフトの準備
法人カードを作成することで、事業用の経費をカードに集約でき、経理処理が効率化されます。会計ソフト(freee・マネーフォワードクラウドなど)は設立直後から使い始めることで、帳簿の整理がスムーズになります。
銀行口座と会計ソフトをAPI連携させることで、入出金データの自動取込・仕訳の自動化が可能です。設立初期から経理の仕組みを整えておくことが、成長期の負担軽減につながります。
法人カードは申し込みから発行まで2〜4週間程度かかるため、設立直後に申し込みを行うと事業開始タイミングに間に合いやすくなります。
名刺・ホームページ・各種許認可の準備
事業の実態を示すウェブサイトと名刺の準備は、法人口座の審査でも有利に働きます。また業種によって必要な許認可(建設業・飲食業・宅建業等)は、可能な限り早期に申請を進めましょう。
会社設立後の法人口座開設はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ
設立直後は実績が少ないため、大手銀行での法人口座開設審査が通りにくいケースがあります。ネット銀行は審査基準が異なる場合があり、設立直後の法人でも申し込みやすい環境が整っているところが多いです。
オンライン完結・来店不要で設立直後でもスムーズに申し込める
GMOあおぞらネット銀行の法人口座開設は、書類のアップロードから審査完了まですべてオンラインで完結します。窓口への来店・書類の郵送が不要なため、設立登記完了後すぐにスマートフォンから申し込みを始められます。
多忙な設立直後の時期に窓口対応の手間が省けるのは、創業者にとって大きなメリットです。必要書類も比較的少なく設計されており、準備の負担も抑えられます。
振込手数料の安さで創業期の無駄なコストを削減
GMOあおぞらネット銀行の法人口座は他行宛振込手数料が最大月20回まで無料になります。取引先への支払い・仕入れ代金の振込が多い創業期こそ、振込コストの節約効果が大きくなります。
メガバンクで1回数百円かかる振込手数料を月10〜20回分節約するだけで、年間数万円のコスト削減につながります。
複数口座・API連携で資金管理と業務効率化を同時に実現
GMOあおぞらネット銀行の「複数口座」機能では、代表口座と紐づく追加口座を19口座まで開設できるので、運転資金・設備投資用・税金積立用等複数の目的別に資金を分けて管理することができます。また、GMOあおぞらネット銀行は個人口座・個人事業主口座にも対応しています。個人としてGMOあおぞらを使い始め、法人化の際も法人口座を開設できるため、「個人でも法人でもGMOあおぞら」として事業の成長段階に合わせてシームレスに活用できます。
まとめ
会社設立の流れは、基本情報の決定→実印作成→定款作成→公証役場での認証(株式会社のみ)→資本金払込→登記申請という順序で進み、登記完了まで最短2〜3週間が目安です。
手続きの詰まりポイントは定款の事業目的・書類の記載ミス・実印手配の遅れが多く、事前に把握しておくことでスムーズに進められます。
登記後も税務署への届出・社会保険加入・法人口座開設など重要な手続きが続くため、チェックリストを活用して漏れなく対応しましょう。
GMOあおぞらネット銀行の法人口座はオンライン完結・振込手数料が安く、設立直後の法人口座開設に適しています。





