会社設立後にやること一覧!法人登記後の手続きリスト・必要書類・提出期限を徹底解説

会社設立(法人登記)が完了しても、すぐに事業を開始できるわけではありません。税務署・都道府県税事務所・年金事務所・労働基準監督署など複数の機関への届出が必要で、手続きの種類によって期限も異なります。
期限を過ぎると青色申告ができなくなったり、ペナルティが発生したりするリスクもあります。本記事では、会社設立後にやることを機関別に一覧で整理し、必要書類・提出期限・注意点まで2026年最新情報で徹底解説します。
会社設立後(法人登記後)にやること一覧

まず全体像を把握しましょう。会社設立後にやることは大きく「税務署への届出」「都道府県・市区町村への届出」「社会保険の加入」「労働保険の加入(従業員雇用時)」「法人口座の開設」「事業準備」の6カテゴリーに分類できます。
提出先・必要書類・提出期限の全体一覧表
以下の表で全手続きを一覧で確認することができます。これをチェックリストとして活用し、抜け漏れなく対応してください。
| 提出先 | 主な提出書類 | 提出期限 |
| 税務署 | 法人設立届出書 | 設立から2ヶ月以内 |
| 税務署 | 青色申告承認申請書 | 設立から3ヶ月以内(または事業年度末の早い方) |
| 税務署 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設から1ヶ月以内 |
| 税務署 | 源泉所得税の納期の特例の承認申請書 | 随時(早めに提出) |
| 税務署 | 適格請求書発行事業者の登録申請書 | 随時(希望する場合) |
| 都道府県税事務所 | 法人設立届出書(都道府県) | 設立から15日〜1ヶ月以内(自治体による) |
| 市区町村役場 | 法人設立届出書(市区町村) | 設立から15日〜1ヶ月以内(自治体による) |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 設立から5日以内 |
| 年金事務所 | 被保険者資格取得届 | 資格取得から5日以内 |
| 労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届 | 雇用翌日から10日以内 |
| ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届・被保険者資格取得届 | 設置翌月10日まで |
| 金融機関 | 法人口座開設申請 | できるだけ早期に |
なお、社会保険(年金事務所)への届出は設立から5日以内という非常に短い期限が設けられています。法人登記完了後すぐに対応することが必要です。
従業員を雇用している場合は追加で手続きが必要
労働基準監督署への労働保険関係の届出・ハローワークへの雇用保険の届出は、従業員を雇用した場合にのみ必要です。代表者1名だけの一人会社の設立直後であれば、これらの手続きは不要です。従業員を雇うタイミングに合わせて速やかに対応してください。
税務署への届出(5種類)

会社設立後の税務署への届出は全部で5種類あります。いずれも提出期限が決まっており、特に青色申告承認申請書は期限を過ぎると重要な税制上の特典を逃すことになります。
法人設立届出書:設立日から2ヶ月以内に提出
法人設立届出書は、会社を設立したことを税務署に知らせるための届出書です。提出期限は設立(登記)の日から2ヶ月以内です。
提出に必要な添付書類は次の通りです。
①定款の写し(認証済みのもの)
②登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
③株主等の名簿(株主・出資者の氏名・住所・株数または出資額を記載したもの)
④設立時の貸借対照表
提出先は本店所在地を管轄する税務署の法人税担当窓口です。郵送・e-Taxでも提出できます。
青色申告の承認申請書:設立日から3ヶ月以内(最初の事業年度末日の前日以内)
青色申告の承認申請書は、法人税の青色申告制度の適用を受けるために必要な届出書です。青色申告を選択することで以下の重要な特典が受けられます。
①欠損金(赤字)を最長10年間にわたって翌事業年度以降に繰り越せる(欠損金の繰越控除)
②前期に黒字・当期に赤字の場合、前期の法人税の一部を還付してもらえる(欠損金の繰戻還付)
③30万円未満の減価償却資産を取得した事業年度に全額経費計上できる(中小企業者等の場合)
提出期限は「設立の日以後3ヶ月を経過した日の前日」または「最初の事業年度の末日」のいずれか早い日までです。この期限を1日でも過ぎると設立1期目から青色申告を適用できなくなるため、最優先で提出すべき書類のひとつです。添付書類は不要で、申請書のみを提出します。
給与支払事務所等の開設届出書:開設日から1ヶ月以内
役員報酬や従業員給与など、給与・賞与を支払う予定がある場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。提出期限は給与支払事務所を開設した日(会社設立日または給与支払い開始日)から1ヶ月以内です。
この届出を行わないと、翌月納付する源泉所得税の振込先情報が届かないなどの問題が生じることがあります。代表者報酬のみの場合でも早めに提出しておきましょう。
源泉所得税の納期の特例の承認申請書(従業員10人未満の場合)
通常、源泉所得税は給与支払いの翌月10日までに毎月納付する必要がありますが、「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」を提出すると、年2回(1〜6月分を7月10日まで・7〜12月分を翌1月20日まで)にまとめて納付できるようになります。
適用要件は給与の支払いを受ける人数が常時10人未満であることです。起業直後の少人数法人には特に有利な制度で、毎月の納付手続きの手間を大幅に削減できます。承認を受けたい月の前月末日までに提出することを推奨します。
適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス制度への登録を希望する場合)
2023年10月から開始したインボイス制度(適格請求書等保存方式)において、取引先に消費税の仕入税額控除を認めてもらうためには、適格請求書発行事業者として登録し「登録番号(T+13桁の番号)」を取得する必要があります。
登録申請書を税務署(インボイス登録センター)に提出することで登録番号が交付されます。登録は任意ですが、BtoB取引(法人間取引)が多い業種では取引先から登録を求められるケースが多く、設立後早めに判断・申請することをおすすめします。免税事業者が登録すると自動的に課税事業者になる点に注意が必要です。
都道府県税事務所・市町村役場への届出

税務署への届出と並行して、都道府県税事務所と市区町村役場にも法人設立届出書を提出する必要があります。提出期限・書類の種類は自治体によって異なるため、事前に確認することが重要です。
法人設立届出書(都道府県・市町村)の提出期限と必要書類
都道府県税事務所と市区町村役場への法人設立届出書は、設立から15日以内〜1ヶ月以内が提出期限の自治体が多いですが、2ヶ月以内を定めている自治体もあります。必ず本店所在地の都道府県・市区町村のウェブサイトや窓口で最新の期限を確認してください。
提出に必要な書類として多くの自治体で求められるのは次の通りです。
①法人設立届出書(各自治体所定の様式)
②定款の写し
③登記事項証明書の写し
電子申請(eLTAX)に対応している自治体では、来庁不要でオンライン提出できます。都道府県と市区町村の両方に提出が必要ですが(一部例外あり)、自治体によっては共通の窓口で受け付けているケースもあります。
東京都の場合:都税事務所のみ(23区内は区役所への提出不要)
東京都内(23区内)に本店を置く法人の場合、都税事務所への提出のみで足ります。東京都では都と区の両方に届け出る必要がなく(都が23区分を一括処理する仕組み)、手続きが1回で済みます。提出期限は設立から2ヶ月以内です。
23区以外(多摩地区・市町村エリア)に本店がある場合は、都税事務所と市町村役場の両方への提出が必要です。自分の本店所在地がどのエリアに属するかを確認してから手続きを進めてください。
年金事務所への届出(社会保険の加入手続き)

法人を設立した場合、代表者1名のみの一人社長であっても、健康保険・厚生年金保険(社会保険)への加入が義務付けられています。提出期限が「設立から5日以内」と非常に短いため、登記完了後すぐに対応を開始する必要があります。
健康保険・厚生年金保険新規適用届:設立から5日以内
法人を設立したことを年金事務所(日本年金機構)に届け出るための書類です。この届出によって会社が社会保険の適用事業所として登録されます。提出期限は法人設立(登記)の日から5日以内です。
提出先は本店所在地を管轄する年金事務所です。提出書類は次の通りです。
①健康保険・厚生年金保険新規適用届(所定様式)
②法人(商業)登記簿謄本(登記事項証明書)の写し(設立から90日以内のもの)
③法人番号がわかるもの(国税庁のウェブサイトで確認可能)
e-Gov(政府のポータルサイト)からオンライン申請することも可能です。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届:資格取得から5日以内
新規適用届と合わせて、実際に社会保険に加入する被保険者(代表者・従業員)の「被保険者資格取得届」を提出します。代表者が唯一の被保険者の場合でも、この届出が必要です。
記載事項は被保険者(加入者)の氏名・生年月日・報酬月額(役員報酬額)・資格取得年月日などです。報酬月額は「被保険者が受け取る固定的な給与・役員報酬の月額」を基に算定標準報酬月額を決定するため、役員報酬の額を事前に確定させておく必要があります。
提出に必要な添付書類として、被保険者の「マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードの写し等)」が必要になります。
健康保険被扶養者(異動)届:被扶養者がいる場合
代表者・従業員に被扶養者(配偶者や子どもなど、社会保険の扶養に入る家族)がいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」を同時に提出します。被扶養者の認定要件(年収130万円未満等)を満たすことを証明する書類(課税証明書・収入見込み証明等)が必要な場合があります。
労働基準監督署・ハローワークへの届出(従業員を雇用した場合のみ)

労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続きは、会社が従業員(役員を除くアルバイト・パートを含む)を初めて雇用した時点から義務が生じます。代表者1名のみの設立直後には不要ですが、採用が決まったタイミングで速やかに手続きを行ってください。
労働保険保険関係成立届:雇用した翌日から10日以内(労基署)
最初の従業員を雇用したことを労働基準監督署に届け出るための書類です。この届出により事業所が労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)の適用事業所として成立します。
提出先は事業所を管轄する労働基準監督署(労災保険担当)です。提出期限は最初の労働者を雇用した翌日から10日以内と非常に短いため、採用が決まったら即座に準備を始めてください。
提出書類の主な内訳は次の通りです。
①労働保険保険関係成立届(所定様式)
②登記事項証明書の写し(設立後90日以内のもの)
③賃貸借契約書の写しなど事業所の実在を確認できる書類(求められる場合)
労働保険概算保険料申告書:雇用から50日以内(労基署)
保険関係が成立した後、その年度に支払う予定の賃金総額を概算して保険料を申告・納付するための書類です。提出・納付期限は保険関係成立の日から50日以内です。
保険料は「概算賃金総額×保険料率」で算出します。初年度は見込みの賃金総額をもとに概算申告を行い、翌年度以降は前年度の実績額をもとに精算(確定申告)します。銀行の窓口・コンビニ・ネットバンキングで納付できます。
就業規則(変更)届:従業員10人以上になった場合(労基署)
常時雇用する労働者数が10人以上になった場合は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ることが法律上義務付けられています(労働基準法第89条)。
就業規則には始業・終業時刻・休憩・休日・休暇・賃金・退職に関する規定などを記載する必要があります。社会保険労務士に作成を依頼することが一般的ですが、厚生労働省が提供するモデル就業規則(無料)を活用することもできます。
雇用保険適用事業所設置届・被保険者資格取得届(ハローワーク)
雇用保険の加入手続きはハローワーク(公共職業安定所)で行います。「雇用保険適用事業所設置届」は事業所を雇用保険の適用事業所として登録するための届出で、最初の雇用保険対象労働者を雇用した翌月10日までに提出します。
「被保険者資格取得届」は各従業員が雇用保険に加入するための手続きで、雇用した翌月10日までに提出します。パートタイム労働者でも週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合は雇用保険への加入が義務付けられています。
必要書類として、①登記事項証明書の写し、②労働保険保険関係成立届の写し(労基署受付印があるもの)、③労働者名簿、④雇用契約書または採用通知書の写しなどが求められます。
法人口座の開設はGMOあおぞらネット銀行がおすすめ
法人口座の開設は上記の各種届出と並行して、設立登記完了後できるだけ早期に進めることが重要です。個人口座と法人の資金を分けることで帳簿管理・確定申告・資金繰り把握がすべてスムーズになります。
書類2点・オンライン完結で設立直後でも最短当日開設できる
GMOあおぞらネット銀行の法人口座開設に必要な書類は、代表者の本人確認書類と事業内容がわかる書類の2点のみです。メガバンクで必須とされる法人登記証明書(履歴事項全部証明書)は不要で、来店不要・オンライン完結で設立直後でも最短当日から口座を利用できます。
また、事業内容の確認書類の準備にお困りの方に向けて、2026年4月からAI面談(任意)が導入されました。設立直後で取引実績やウェブサイトなどの書類がまだ揃っていない場合でも、面談を通じて事業内容を伝えることで申し込みやすくなっています。
税務署への各種届出・年金事務所への社会保険加入手続きと並行してオンラインで口座開設の申し込みを進めることで、法人口座を早期に用意できます。
振込手数料の安さ(他行宛100円・※2026年8月17日~)で創業期コストを削減
GMOあおぞらネット銀行の他行宛振込手数料は業界最安値水準の100円(※2026年8月17日~)です。法人の振込料金とくとく会員であれば99円/件(※2026年8月17日~)とさらに低コストです。
設立直後は取引先への振込・社会保険料の納付・外注費の支払いなど振込件数が増えやすい時期です。手数料の差が積み重なることで年間の運営コストが実質的に変わってくるため、振込が多い法人ほど恩恵を受けやすくなります。設立1年未満の法人は他行宛振込手数料が月20回まで無料になる特典も活用できます。
複数口座(法人向け)・ペイジーダイレクト納付・API連携で経理を効率化
GMOあおぞらネット銀行の法人向けサービスでは、複数口座(最大20口座)の開設・ペイジーダイレクト納付による法人税・消費税・社会保険料のインターネット電子納付・freee/マネーフォワード/弥生会計などとのAPI連携に対応しています。
設立後の多数の届出・納付手続きが続く中、ペイジーダイレクト納付に対応した銀行口座があれば窓口に出向く必要なく税金や社会保険料を電子納付できるため、創業期の経理業務を大幅に効率化できます。
事業開始に向けて準備するその他のやること

届出手続き以外にも、事業を軌道に乗せるために設立後早期に取り組むべき準備があります。以下を参考にチェックしてください。
会計ソフトの導入(freee・マネーフォワード・弥生など)
法人は複式簿記による記帳が義務付けられており(青色申告の要件)、設立月から入出金を正確に記帳しておく必要があります。freee会計・マネーフォワードクラウド会計・弥生会計などのクラウド会計ソフトを早期に導入し、法人口座とAPI連携させることで記帳作業を大幅に自動化できます。
設立月から全取引を記録しておくことで、決算・確定申告の際にデータが揃っている状態を作れます。後から入力する手間を省くためにも、会計ソフトの設定は設立後できるだけ早く行うことをおすすめします。
法人クレジットカードの申請
設立直後は審査が通りにくい場合もありますが、GMOあおぞらネット銀行のビジネスデビットカード(審査不要・年会費無料)のように審査なしで発行できるカードを活用することで、すぐに法人名義での経費支払いを開始できます。経費の支払いをカードに集約することで帳簿管理の効率化にもつながります。
名刺・会社ホームページの準備
取引先・銀行・金融機関との信頼構築に向けて、法人名義の名刺と会社のホームページ(または最低限のウェブプレゼンス)を早期に準備することをおすすめします。法人口座開設の際にも事業内容がわかるウェブサイトのURLを提出するケースが多いです。
税理士・社会保険労務士との顧問契約の検討
法人の経理・税務・労務は個人事業主と比べて複雑です。設立初年度は特に青色申告の要件を満たす記帳・決算書作成・源泉徴収・社会保険の計算など専門的な知識が必要になります。早めに税理士や社会保険労務士と顧問契約を結ぶことで、設立後の手続きをプロにサポートしてもらいながら本業に集中できる環境が整います。
許認可が必要な業種は速やかに申請する
飲食業・建設業・宅地建物取引業・人材派遣業・介護事業など、特定の業種では許認可の取得なしに事業を開始できません。定款の事業目的への記載・申請書類の準備に時間がかかるため、事業開始予定日から逆算して早めに行政書士等の専門家に相談し申請を進めてください。
会社設立後の手続きに関するよくある質問

会社設立後の手続きについてよく寄せられる質問に回答します。
会社設立後の手続きをすべてやらないとどうなりますか?
税務署への青色申告承認申請書の期限を過ぎると設立期から青色申告が適用されず、欠損金繰越等の特典を失います。年金事務所への届出を怠ると社会保険未加入として遡及適用・延滞金が課される可能性があります。届出漏れは事後的に対応が必要になるケースも多く、ペナルティが発生する場合もあるため、設立後はチェックリストを使って確実に対応してください。
一人社長の場合でも社会保険の加入は必要ですか?
必要です。法人の代表者(役員)として役員報酬を受ける場合、たとえ1人であっても健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。「役員報酬0円にすれば加入しなくてよい」という考え方もありますが、役員報酬をゼロにすると別途問題が生じるケースもあるため、税理士に相談して適切な対応を取ることをおすすめします。
法人口座を開設するタイミングはいつがよいですか?
登記完了後(登記事項証明書を取得できる状態)になったら、できるだけ早く申し込むことをおすすめします。法人口座がないと取引先からの入金が受け取れず、給与・外注費・社会保険料などの支払いも個人口座から行う必要が生じます。GMOあおぞらネット銀行は登記事項証明書不要・書類2点のみで申し込めるため、登記完了と同時に申し込みを開始することが可能です。
個人事業主から法人化した場合、廃業届の提出は必要ですか?
法人化(法人成り)に伴って個人事業を廃業する場合は、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に「個人事業の廃業届出書」を提出する必要があります。青色申告をしていた場合は「青色申告の取りやめ届出書」も合わせて提出します。提出期限は廃業日から1ヶ月以内(税務署)が目安です。
設立後の手続きを専門家に代行してもらえますか?
はい、可能です。税務署への届出は税理士・行政書士に、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの届出は社会保険労務士に代行依頼できます。設立後の手続きは種類が多く期限も厳しいため、本業に集中したい方は早めに専門家との顧問契約を検討することをおすすめします。
まとめ
会社設立(法人登記)後には税務署・都道府県税事務所・年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク・金融機関への手続きが必要です。
各手続きの期限のポイントは次の通りです。
①年金事務所への社会保険加入(新規適用届):設立後5日以内(最も短い期限)
②税務署への法人設立届出書:2ヶ月以内
③税務署への青色申告承認申請書:3ヶ月以内(事業年度末日と早い方)
④都道府県税事務所・市区町村への法人設立届:15日〜2ヶ月以内(自治体による)
これらを期限内に漏れなく処理するためにも、設立直後からチェックリストを使って計画的に進めましょう。法人口座の開設も事業運営の基盤として早めに完了させることをおすすめします。GMOあおぞらネット銀行の法人口座は書類2点・オンライン完結で設立直後でも開設でき、振込手数料(100円)(※2026年8月17日~)と業界最安値水準で創業期のコスト削減にも貢献します。





