法人の青色申告承認申請書の書き方・提出期限・出し忘れた場合の対処法まで徹底解説

会社を設立したら、税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出しないと青色申告の特典が受けられず、欠損金の繰越控除や30万円未満資産の一括経費計上といった節税メリットを逃してしまいます。
さらに、提出期限(法人設立から3ヶ月以内、または最初の事業年度末日の早い方)を過ぎると翌事業年度からしか適用できなくなります。
本記事では、法人の青色申告承認申請書の書き方・記入例・提出方法・出し忘れた場合の対処法まで、設立直後の経営者にわかりやすく解説します。
法人の青色申告とは|白色申告との違い

法人税の申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。どちらを選ぶかによって利用できる特典・節税効果・帳簿の作成負担が大きく異なります。
青色申告とは複式簿記で記帳して申告する方法
青色申告とは、複式簿記に基づいた正規の帳簿を作成・保存したうえで法人税を申告する方法です。売上・費用・資産・負債をすべて複式簿記で記帳するため、財務状況が正確に把握できます。
国税庁に定められた様式の帳簿(総勘定元帳・仕訳帳・補助簿等)を整備することが条件です。会計ソフトを使えば複式簿記の作成も比較的容易になっており、多くの中小企業が青色申告を採用しています。
白色申告との違いと選ぶべきケース
白色申告は簡易な帳簿でも申告できる方法で、記帳の手間が少ない反面、青色申告で受けられる節税特典(欠損金の繰越控除・繰戻還付・30万円未満資産の一括経費計上など)が利用できません。
現在では法人・個人事業主を問わず複式簿記の記帳が義務化に近づいており、会計ソフトを使えばそれほど負担なく帳簿作成できます。節税効果の大きさから、法人はほぼすべてのケースで青色申告を選択することが推奨されます。
法人の青色申告は承認申請が必要(届出制)
個人事業主の青色申告と同様に、法人の青色申告も「自動的に適用される」ものではなく、税務署に「青色申告承認申請書」を提出して承認を受けて初めて利用できます。
設立後に何も手続きをしない場合は白色申告として処理されます。申請は無料で行えますが、提出期限内に必ず提出することが条件です。設立直後の優先度の高い手続きのひとつとして早めに対応しましょう。
法人が青色申告を選ぶメリット

青色申告を選択することで、法人税の計算において複数の有利な特典が受けられます。特に設立初年度は赤字になりやすいため、欠損金に関する特典は非常に重要です。
メリット①:欠損金(赤字)を最長10年間繰り越せる
青色申告を選択した法人は、その事業年度に生じた欠損金(赤字)を翌事業年度以降最長10年間にわたって繰り越すことができます(令和2年4月1日以降開始事業年度の欠損金)。
たとえば設立1期目に500万円の赤字が出た場合、翌期以降の黒字から差し引くことができ、法人税の課税所得を大幅に圧縮できます。スタートアップや設立初期の法人にとって非常に重要な特典です。白色申告では欠損金の繰越控除は利用できません。
メリット②:欠損金の繰戻還付で過去の法人税を取り戻せる
欠損金の繰戻還付とは、当期に欠損金が発生した場合に、前期に支払った法人税の一部を還付してもらえる制度です。青色申告法人のみが対象で、白色申告では利用できません。
たとえば前期に100万円の法人税を支払い、当期に欠損金が生じた場合、前期に遡って法人税の一部(欠損金額×法人税率)を還付請求できます。資金繰りが厳しい時期に現金が戻ってくる効果があり、中小企業にとって重要な制度です。
メリット③:30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できる
青色申告を選択した中小企業者等(資本金1億円以下等)は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した事業年度に全額を経費(損金)として計上できます(年間合計300万円まで)。
本来であれば減価償却を通じて数年間にわたって経費計上する資産も、一括で費用化できるため、課税所得を大幅に圧縮できます。パソコン・スマートフォン・オフィス家具・ソフトウェアなど、設立初期に多く購入する備品が対象になるため、創業期のコスト削減に直結します。
デメリット:複式簿記の帳簿作成が必須になる
青色申告を選択すると、複式簿記に基づく帳簿(総勘定元帳・仕訳帳等)を作成・保存する義務が生じます。帳簿の備付がない・不完全な場合は青色申告の承認が取り消されるリスクがあります。
ただし、弥生会計・freee・マネーフォワードクラウドなどの会計ソフトを利用すれば、複式簿記の専門知識がなくても帳簿を作成できます。税理士に帳簿作成を委託している場合もほとんど問題になりません。デメリットというよりも、適切な会計管理のための「必要なプロセス」と考えるべきでしょう。
青色申告承認申請書の提出期限と出し忘れリスク

青色申告承認申請書の提出期限は明確に定められており、この期限を1日でも過ぎると設立1期目から青色申告を適用できなくなります。設立後の慌ただしい時期に見落としやすい書類のひとつです。
提出期限は「設立から3ヶ月以内」または「最初の事業年度末日」の早い方
法人の青色申告承認申請書の提出期限は、「設立の日以後3ヶ月を経過した日の前日」または「最初の事業年度末日」のいずれか早い方です。
たとえば4月1日に設立し事業年度が3月31日までの会社(3月決算)であれば、3ヶ月後は7月1日です。この場合は「7月1日」が期限です。一方10月1日に設立した3月決算の会社は、3ヶ月後の1月1日と事業年度末の3月31日では1月1日が早いため「1月1日」が期限となります。
期限を過ぎると翌事業年度からしか青色申告が適用されない
提出期限を過ぎてしまった場合、設立1期目は白色申告として申告することになります。青色申告は翌事業年度の開始前日(原則として前事業年度末日)までに改めて申請し、翌事業年度から適用が始まります。
1期目に多額の赤字が生じたにもかかわらず青色申告の申請を忘れたケースでは、欠損金の繰越控除が使えない・30万円未満資産の一括経費計上ができないという多大な損失につながります。設立直後に真っ先に対応すべき手続きです。
事業年度ごとの期限早見表(例示)
設立日と事業年度によって提出期限が変わります。下表を参考に、自社の提出期限を確認してください。
| 設立日(例) | 青色申告承認申請書の提出期限 |
| 4月1日設立(3月決算) | 7月1日(設立3ヶ月後)が早い方 → 7月1日 |
| 11月1日設立(3月決算) | 3月31日(事業年度末)が早い方 → 3月31日 |
| 1月15日設立(12月決算) | 4月15日(設立3ヶ月後)が早い方 → 4月15日 |
| 10月20日設立(12月決算) | 12月31日(事業年度末)が早い方 → 12月31日 |
設立月と事業年度末を必ず照らし合わせ、どちらが先に来るかを確認することが重要です。わからない場合は税理士または管轄の税務署に問い合わせましょう。
青色申告承認申請書の書き方・記入例

青色申告承認申請書は国税庁のウェブサイト(国税庁様式「法人税の青色申告承認申請書」)からダウンロードできます。各項目の記入ポイントを順番に解説します。
①納税地・法人名・代表者氏名の記入方法
「納税地」欄には、法人の本店所在地(登記上の住所)を記入します。「法人名」欄には登記簿通りの正式な法人名を記入してください。略称や屋号ではなく、登記された正確な名称を記入することが重要です。
「代表者氏名」欄には、代表取締役(または代表社員等)の氏名を記入し、代表者の印鑑(法人実印でなく認印でも可)を押します。なお、法人番号がわかる場合は法人番号欄にも記入しておくと手続きがスムーズになります。
②事業年度・設立年月日の記入方法
「事業年度」欄には、定款に定められた事業年度(例:毎年4月1日から翌年3月31日まで)を記入します。設立初年度は設立日から事業年度末日までが「第1期」になります。
「設立年月日」欄には、法人設立登記が完了した年月日を記入します。これは登記申請が受理された日(登記簿謄本に記載された年月日)です。定款認証の日や出資払込日ではないため注意が必要です。
③青色申告開始事業年度の記入方法
「青色申告の承認を受けようとする最初の事業年度」欄には、青色申告を開始したい事業年度を記入します。通常は「第1期(設立日〜最初の事業年度末日)」を記入します。
期限内に提出できれば設立1期目から青色申告が適用されます。「令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで」という形式で、定款の事業年度と整合させて記入してください。誤って第2期を記入すると1期目は白色申告扱いになるため注意が必要です。
④帳簿の備付・記録・保存方法の選択
帳簿の備付・記録・保存に関する欄では、どのように帳簿を管理するかを選択します。一般的には「複式簿記」を選択し、保存方法として「磁気テープ等(電磁的記録)」または「書面」を選びます。
現在は多くの法人が会計ソフトを使用しているため「電磁的記録」を選択することが一般的です。「複式簿記」「電磁的記録による保存」を選択しておけば、弥生会計やfreeeなどの会計ソフトでの帳簿管理と一致します。保存期間は原則として7年間(欠損金がある場合は10年間)です。
⑤参考事項欄の記入方法(必要な場合のみ)
参考事項欄は、上記の内容に加えて税務署に伝えたい特記事項がある場合のみ記入します。通常の設立時の申請であれば空欄のままで問題ありません。
海外に主たる事務所がある法人や、特殊な事業形態を持つ法人などは参考事項に補足説明を記入することがあります。疑問点がある場合は管轄の税務署または税理士に確認してください。
よくある記入ミスとチェックポイント
よくある記入ミスとして次の4点が挙げられます。①法人名が登記簿と異なる(株式会社の位置が前後逆など)。②事業年度の開始日・終了日が定款と一致していない。③設立年月日に登記完了日以外の日(認証日・設立準備日等)を記入している。④青色申告開始事業年度が第1期ではなく第2期になっている。
提出前に登記事項証明書(登記簿謄本)と定款を手元に置き、法人名・住所・事業年度・設立日の4点を必ず照合してください。税務署に提出した後は控えに受付印をもらうか、郵送の場合は控えと返信封筒を同封することをおすすめします。
提出方法と設立後に一緒に提出すべき書類チェックリスト

青色申告承認申請書の提出方法は3種類あります。設立直後の忙しい時期でも提出漏れがないよう、他の届出書とまとめて準備することをおすすめします。
提出方法①:税務署窓口への持参
管轄の税務署の窓口に直接持参して提出する方法です。担当者にその場で内容を確認してもらえる安心感があります。受付時には「控え(提出書類のコピー)」も一緒に持参し、受付印を押してもらいましょう。
税務署の窓口受付時間は原則として平日の8時30分〜17時です。繁忙期(確定申告期間等)は混雑することがあるため、時間に余裕をもって訪問することをおすすめします。
提出方法②:郵送による提出
税務署への郵送でも提出できます。送付の際は「控えと返信用封筒(切手貼付・住所記入済み)」を同封することで、受付印が押された控えを返送してもらえます。郵便事故のリスクを避けるため、簡易書留や書留で送付することをおすすめします。
提出方法③:e-Taxによるオンライン提出
e-Taxを利用してオンラインで提出する方法です。法人のe-Tax環境を整備している場合は、税務署に出向く手間なく24時間提出できます。利用にはe-Taxの利用者識別番号・電子証明書・マイナンバーカードまたはICカードリーダーが必要です。
設立直後でe-Tax環境がまだ整っていない場合は、窓口または郵送での提出を選択しましょう。e-Taxは法人向けの税務手続きを長期的に効率化できるため、設立後早めに環境を整えることをおすすめします。
設立後に一緒に提出すべき書類チェックリスト(法人設立届出書・給与支払事務所等の開設届等)
青色申告承認申請書と合わせて、設立後に提出が必要な届出書が複数あります。まとめて対応することで漏れを防げます。
主な届出書は次の通りです。①法人設立届出書(設立から2ヶ月以内・税務署および都道府県税事務所・市区町村に提出)。②青色申告承認申請書(設立から3ヶ月以内または事業年度末の早い方)。③給与支払事務所等の開設届出書(給与を支払う予定がある場合、設立から1ヶ月以内)。④源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書(従業員10人未満の場合は年2回の納付に簡略化できる)。⑤健康保険・厚生年金保険新規適用届(役員や従業員を雇用する場合)。これらをリスト化して一気に対応することで手続きの漏れを防ぎましょう。
提出期限を過ぎた・出し忘れた場合の対処法

「期限を過ぎてしまったかもしれない」と気づいた時点で、まず冷静に状況を確認することが重要です。対処法は期限内かどうかによって異なります。
期限内に気づいた場合:すぐに税務署に提出する
提出期限内であることが確認できた場合は、一刻も早く税務署に提出することが最善策です。書き方に不明点があっても、まず記入できる部分だけ記入して税務署の窓口に持参し、担当者に確認しながら修正することも可能です。
「まだ期限はあるから後でいい」と後回しにすることが最大のリスクです。設立後の業務が忙しくなる前に、他の届出書と一緒に最優先で対応しましょう。
期限を過ぎてしまった場合:翌事業年度への切り替え手続き
提出期限を過ぎてしまった場合、設立1期目は白色申告として申告する必要があります。翌事業年度から青色申告を適用するためには、翌事業年度の開始日の前日までに「青色申告承認申請書」を改めて提出します。
たとえば4月1日〜3月31日が事業年度の法人が1期目の期限を過ぎた場合、翌事業年度開始の3月31日(前日)までに提出すれば2期目から青色申告が適用されます。1期目は欠損金の繰越控除等の特典が使えないことになりますが、早期に対応することで損失を最小限に抑えられます。
税理士への相談で遡及適用できるケースはあるか
提出期限を過ぎた後に青色申告を遡及適用することは、原則として認められていません。期限厳守が大原則です。
ただし、書類の提出期限が祝日・土日に当たる場合の翌営業日繰り越しや、正当な理由がある場合の期限延長について税務署に相談できるケースもあります。諦めずに早めに管轄税務署または税理士に状況を説明して相談することをおすすめします。
白色申告で申告した後に青色申告に切り替える方法
1期目を白色申告で申告した後、翌事業年度から青色申告に切り替える場合は、翌事業年度開始前日までに青色申告承認申請書を提出するだけで手続き完了です。特別な費用はかかりません。
切り替え後は複式簿記の帳簿作成が必要になるため、税理士との顧問契約や会計ソフトの導入を事前に準備しておくことをおすすめします。1期目の白色申告分については帳簿の保存義務が継続するため、捨てずに保管しておいてください。
設立後の法人口座開設もお忘れなく|GMOあおぞらネット銀行がおすすめ
青色申告承認申請書の提出と並んで、設立後に早急に対応すべき手続きのひとつが法人口座の開設です。個人口座と法人の資金を分けて管理しないと、帳簿作成・青色申告の記帳において大きな手間が生じます。
書類2点・オンライン完結で設立直後でもスムーズに開設できる
GMOあおぞらネット銀行の法人口座開設に必要な書類は、代表者の本人確認書類と事業内容がわかる書類の2点のみです。メガバンクで求められる法人登記証明書(履歴事項全部証明書)は不要で、書類準備の手間が大幅に省けます。
口座開設はすべてオンラインで完結するため、来店不要で設立直後の忙しい時期でもスムーズに対応できます。青色申告承認申請書や法人設立届出書と並行して手続きを進めることができます。
振込手数料の安さで創業期のコストを削減
GMOあおぞらネット銀行は他行宛振込手数料が業界最安水準で、月々の振込件数が多い法人ほどコスト削減効果が大きくなります。設立初期は取引先への送金・税金の納付など振込が多くなりがちですが、手数料の差が積み重なって年間の運営コストに大きな差が生まれます。
複数口座(法人向け)とAPI連携で経理・資金管理を効率化
GMOあおぞらネット銀行の法人向けサービスでは、用途別に複数口座を開設し資金を目的ごとに管理できます。運転資金用・納税積立用・役員報酬用などを分けることで帳簿作成がしやすくなります。会計ソフトとのAPI連携で入出金データを自動取り込みできるため、青色申告に必要な帳簿作成の効率も大幅に向上します。
GMOあおぞらネット銀行では個人口座・個人事業主口座・法人口座と用意しているため、ステージに合わせて活用できます。また同行間の振込手数料は無料なので資金移動もスムーズに対応できます。
まとめ
法人の青色申告承認申請書は、設立から3ヶ月以内または最初の事業年度末日の早い方までに税務署へ提出する必要があります。提出することで欠損金の10年繰越・繰戻還付・30万円未満資産の一括経費計上という節税メリットを受けられます。
書き方は国税庁の様式に従い、納税地・法人名・事業年度・帳簿の備付方法などを記入します。提出方法は窓口・郵送・e-Taxの3種類があります。期限を過ぎた場合は翌事業年度からの適用となるため、設立直後に最優先で対応しましょう。
また、法人口座の開設も設立後の重要な手続きのひとつです。GMOあおぞらネット銀行の法人口座は書類2点・オンライン完結で開設でき、創業期の経費削減にも貢献します。





